親の介護が始まったら、介護休業は「いつ、どう言って」取ればいいんでしょうか。
制度の中身を調べる前に、会社への言い方と段取りでつまずく人が多いはずです。私も、自分の番が来たときに最初に迷うのはそこだと思います。
この記事は、介護が始まる前の準備として、その段取りを整理したものです。始まった直後の連絡の順番は、柱2の1本目「親の介護が始まったら、最初にやること・連絡する順番」に置いてあります。
先に言っておくこと
- 介護休業は、対象家族1人につき通算93日まで、3回に分けて取れます。申し出は、休み始める日の2週間前までです
- 会社へは「相談」の形で早めに伝えます。2025年4月からは、介護に直面したことを申し出た人に、会社が制度を説明することが義務になりました
- 給付金は賃金の67%が目安ですが、振り込まれるのは休業が終わってからです。93日は介護をやり切るためではなく、介護の体制を作るために使う期間です
介護休業で決まっていること(早見表)
決まっているのは、93日・3回まで・2週間前までの申し出、この3つです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取れる日数 | 対象家族1人につき通算93日まで |
| 分け方 | 3回まで分割できる |
| 申し出の期限 | 休業を始める日の2週間前まで |
| 対象になる状態 | 2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態(要介護認定の結果が出ていなくてもよい) |
| 対象の家族 | 配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫など |
法定の対象・手続は法律で決まっています。就業規則では、申出先・社内様式や、法定より有利な取り扱いがあるかを確認してください。
会社への言い方:相談の形で、状況と希望を分けて
病名ではなく、「介護が必要になった事実」「休みたい期間」「引き継ぎの見通し」の3点を伝えます。
言い方で大事なのは、伝える中身を絞ることです。申出では、対象家族の氏名・続柄、要介護状態にある事実、休業の開始日・終了日などを明らかにします。親の病名や容態の詳しい話は法定の申出事項ではありません。社内様式に沿って必要な範囲で提出します。
相談は早めにしておくと、社内制度や引き継ぎを確認しやすくなります。「介護が始まりそうで、制度の使い方を相談したい」という形です。ただし、相談は法的な申出の前提ではありません。希望する開始日がある場合は、2週間前までの正式な申出を優先してください。2025年4月からは、介護に直面したことを申し出た社員に対して、会社が介護休業と両立支援の制度を個別に知らせ、利用の意向を確認することが義務になりました。「聞く」ことは、今は制度の側からも前提になっています。
管理職の立場だと、言い出しにくさはなおさらです。だからこそ、次の節の「引き継ぎメモ」を先に用意しておくことが効きます。
申し出から休み始めるまでの段取り
段取りは、相談(任意)→申出(開始予定日の2週間前まで)→会社の通知→引き継ぎ、の順です。
- 上司・人事に相談する(始まる前、または始まった直後)
- 休業の申出をする(開始予定日の2週間前まで。書面等で行うのが原則)
- 会社から、休業の開始・終了予定日などが書面で通知される
- 引き継ぎをして、休業に入る
申出が期限より遅れた場合、会社が開始日を指定できる扱いになります。2週間前という期限は「お願い」ではなく決まりなので、段取りは早めに逆算しておくのが安全です。
休む側が先に用意する「引き継ぎメモ」
引き継ぎメモを用意しておくと、相談や申出の負担を減らせる場合があります。
これは制度の話ではなく、私が準備として考えていることです。休む側が「抜けても回る形」を先に見せるほど、休む話はしやすくなります。介護が始まる前に作る必要はなくて、項目だけ決めておけば十分です。
- 抱えている業務の一覧(案件名と締切)
- 判断が必要な事項と、代わりに判断できる人
- 資料やデータの置き場所
- 休業中の連絡ルール(緊急時はどこまで連絡してよいか)
- 復帰したときにどう戻すか
引き継ぐ相手に渡すのは「仕事の中身」だけで、親の病状のような私的な情報は含めません。そこは線を引いておくところです。
93日の使い方:体制を作る期間として配分する
93日の配分に一律の正解はありません。分割できるため、認定・サービス調整・状態変化など、自分の状況に応じて配分を考えることができます。
介護休業は、厚生労働省も「仕事と介護を両立できる体制を整える期間」と位置づけています。自分で介護をやり切るための93日ではありません。
以下は、準備段階で考えておく一例です。
- 最初のまとまり:認定の手続き、退院に合わせた住まいとサービスの手配、きょうだいとの分担決め
- 次のまとまり:介護サービスが回り始めた後の調整や、状態が変わったときの立て直し
- 最後の分:将来の状態変化や看取りの時期のために、残しておく
私の場合は、当面はこの配分で考えています。
休んでいる間のお金:給付金の基本
給付金は「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」が計算の形です。ただし賃金月額に上限があり、給料が高い人ほど67%にはなりません。
介護休業給付金は雇用保険から出ます。金額の目安はこうなります(2026年8月改定の上限額で計算)。
| 休業開始時の賃金月額の目安 | 給付の月額目安 |
|---|---|
| 15万円 | 約10万円 |
| 20万円 | 約13.4万円 |
| 30万円 | 約20.1万円 |
| 上限のある人 | 1支給単位期間あたり上限366,222円 |
賃金月額には上限(546,600円)が決められているため、もとの給料が高い層は「67%」より目減りします。管理職・役職者の読者ほど、ここは先に知っておいた方がいいところです。上限額は毎年8月に改定されるので、この記事の金額は2026年8月改定の額です(確認日:2026年11月4日)。
受給には、休業開始前2年間に「賃金支払いの基礎日数が11日以上ある月」が12か月以上あること、などの要件があります。給付金は非課税です。
給付が入るまでの資金繰り
お金が入るのは、休みが終わってからです。社会保険料は休業中もかかるので、数か月分の生活費は手元に置いておきます。
給付金の申請は、原則として休業が終わってから会社を通じて行います。振り込まれるのは、支給が決まってからおおむね1週間後です。つまり、休んでいる最中は収入が細り、給付は後から入ってくる。この時間差が、実務では一番効いてきます。
もう1つ、育児休業と違う点です。介護休業には社会保険料の免除がありません。休業中も本人負担分は発生するので、会社の担当に支払い方法を確認しておく必要があります。
「93日休める」ことと「93日分の資金繰りが持つ」ことは、別の準備です。
「休めない」と言われたら
要件を満たす申出を、会社は拒むことはできません。困ったときの相談先は都道府県労働局です。
介護休業の申出を理由に、解雇や降格などの不利益な扱いをすることも禁じられています。労使協定で対象から外せるのは一部の類型に限られます(入社1年未満など)。
会社の対応に困ったら、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)が相談窓口です。一人で会社の言い分を抱え込まないでください。
まとめ:始まる前に決めておく段取り
始まる前に決めておけるのは、言い方・申出の段取り・引き継ぎメモ・93日の配分の4つです。
私自身、介護休業を取ったことはまだありません。だからこの記事も「準備の下調べ」です。その範囲で、先に決めておけることは決めておきます。
- 自分の会社の就業規則で、介護休業の申出先と様式を確認しておく
- 引き継ぎメモの項目だけ、書き出しておく
- 給付金は「後払い・上限あり」。数か月分の生活費の置き場所を考えておく
- 93日の配分の考え方を、きょうだいと一度話しておく
介護が始まったときの全体の順番は、柱2の1本目と、全体地図「50代からの3つの備え|働き方・親の介護・終活を、順番に整える全体地図」にまとめています。
出典
- 厚生労働省「介護休業制度特設サイト」(日数・分割・申出期限・対象家族)https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo/leave/
- 厚生労働省 改正育児・介護休業法リーフレット(2025年4月施行:個別周知・意向確認の義務化)https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
- 厚生労働省「介護休業給付」Q&A/ハローワーク 介護休業給付金リーフレット(令和8年8月版:計算式・上限額366,222円・申請と振込の時期・社会保険料の扱い)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158665.html / https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001741883.pdf
- 確認日:2026年11月4日(出典URLは2026年11月6日に確認して追記)


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